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就業規則制定・改定
制定・改定する必要性

私が就業規則の制定・改定をお勧めするのは以下の理由からです。



一、 労働基準法で制定が義務化されているから

 労働者の人数が常時10名以上になっている会社であれば労働基準法に義務として 明示されていますので、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る必要があります。

 また、労働基準監督署の調査・臨検が入った場合法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・ タイムカードまたは出勤簿)法定三帳簿のほか、就業規則や労使協定書・その他 労務管理に関する書類を提出させて、それらを基に法律違反等の事実を調査して いきますので、会社が法律に則って労務管理を行っているという証拠が提出できないと 大変不利な状況に追い込まれますので、就業規則は制定すべきなのです。



二、 会社のルールを明確化する

 新規設立時には会社にはまだ社員が少なく、創業時のオーナーが多方面に 気を配れる万能型のかたなら明文化されたルールが無くても会社は問題 なく運営できると思いますが、会社が大きくなり社員数が増えてくると 明確なルール付けがない為にオーナーが個々の案件に主観的に判断を下すために、時間が無くなりオーナーは本来の業務をできなくなります。

 また、主観的な判断の為、案件毎に基準が異なって判断を下すことにより 社員のオーナーや会社への不信感が増幅されることになります。 それらの危険性を廃し、ルールを明確化させたものが就業規則なのです。



三、 人件費の効率的な使い方が可能になる

 労働時間は1日8時間1週40時間の事業所が一般的ですが、それを超過 して働かせると割り増しの賃金を支払うことになり、会社の収益を大きく 圧迫する一因になります。

 ですが、繁閑の差が非常に大きい事業所の場合 いろいろある変形労働時間制を就業規則に組み込むことにより残業代を 低減する仕組みを導入することも可能なのです。



四、 助成金をもらうことが可能になる

 助成金をもらうための支給要件の中に就業規則の整備が必須事項のものが有ります。

 例えば、「継続雇用定着促進助成金」という助成金は定年を61歳以上に引き上げるか、 希望者を全員65歳以上まで継続して雇用するかを就業規則に明記することにより 支給される助成金です。



以上4つが就業規則制定を勧める理由です。

このほかにも細かいメリットはありますのでこれを機会に就業規則のこと検討 してみませんか??

当社の社員はまだ10人に満たないから不要だとお考えの社長様も先の4つのメリット がありますので、この機会に就業規則の制定をお考えください。





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