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労働者派遣
労働者派遣事業許可申請


労働者派遣事業
 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて 派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。





派遣事業の種類

一般労働者派遣事業

 特定労働者派遣事業に該当しない労働者派遣事業を指します。
例えばスポット業務、臨時的業務等の一月当の勤務日数が少ない労働者を派遣する事業がこれにあたります。 一般労働者派遣事業を行うときは厚生労働大臣に許可申請を出し、許可を受ける必要があります。



特定労働者派遣事業

 常用労働者のみを労働者派遣する事業所はこちらの申請を行います。特定労働者派遣事業を行うときは 厚生労働大臣に届出をだし、これを受理してもらう必要があります。

※ 一般労働者派遣事業許可を受ける事業場については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要は ありません。常用雇用労働者以外の派遣をする場合は一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要 があります。



労働者派遣事業が禁止されている業務

建設業務
警備業務
建設業務
医療関係業務(紹介予定派遣を除く)
※但し、医療機関以外に看護師等を派遣する行為は対象外です。
人事労務関係のうち派遣先において団体交渉または労働基準法で規定する労使協定の締結の為の 労使協議のために使用者側の当事者として行う業務
弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等の士業の業務




  さいごに・・・

 派遣事業の許可うけることまたは申請を受理してもらう為には一定の基準を充たす必要があります。

 この基準を充たすために設楽社会保険労務士事務所では一般労働者派遣事業許可および特定労働者派遣 事業の届出申請の申請時から実際に派遣される労働者の労務管理まで極め細かくサポートしております。






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